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相続した実家を売るとき、譲渡益から最高3,000万円を差し引ける「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」を当てにして手取りを計算していたのに、税理士や役所への確認で「その売り方だと使えません」と言われて計算が崩れる。これは空き家の売却でいちばん起きやすいつまずきです。この控除は要件を一つでも外すと全額が使えなくなるため、「たぶん相続した古い家だから大丈夫」という感覚で進めると危険です。
結論から言うと、判定は「使える理由」を数えるのではなく、外す条件に一つでも当たっていないかを確かめる引き算で見るのが正確です。相続の時から売る時までの間に貸した・住んだ・事業に使った、区分所有登記のマンションだった、売却代金が1億円を超えた、取得費加算など他の特例を先に使った——このどれか一つでも当たると、他の要件を満たしていても控除は受けられません。以下、落ちる典型例を国税庁の要件(No.3306)に沿って順に並べます。まだ売り方を決めていない段階なら、空き家 売却の進め方(仲介と買取の手取り比較)もあわせて確認してください。
空き家の3,000万円特別控除が使えない典型例(外す条件の一覧)

まず全体像です。以下は「これに当たると落ちる」外し方を、当たりやすい順に並べたものです。相続空き家の3,000万円控除の注意点は、ほぼこの表に集約されます。
| 外れる条件 | 内容 | 救済の余地 |
|---|---|---|
| 相続後に利用した | 相続の時から譲渡の時まで、貸付け・事業・居住のいずれかに使ったことがある | なし(1日でも該当すると不可) |
| 区分所有登記 | 建物が区分所有建物登記されている(多くの分譲マンション) | なし |
| 売却代金1億円超 | 売った代金が1億円を超えた(共有なら合計、分割売却も合算) | なし |
| 他の特例と併用 | 同じ譲渡で取得費加算などの特例を選んだ | どちらか有利な方を選択 |
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前の建築でない(新耐震の家屋) | なし |
| 同居人がいた | 相続開始の直前に被相続人以外が住んでいた | なし(老人ホーム入所等の例外規定あり) |
広告この記事の結論:ラクウル(相続不動産)
要件を一つ外すと使えなくなるため、自分のケースが当てはまるかを事前に相続の窓口で確認する方法もあります。
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相続後に「貸した・住んだ・事業に使った」で外れる
もっとも多い外し方がこれです。国税庁の要件では、「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」とされています(No.3306)。つまり相続してから売るまでの間、空き家のまま置いておく必要があります。
具体的には、次のようなケースで落ちます。空き家のままだと固定資産税がもったいないからと、いったん誰かに貸した。相続人の一人が住民票を移して一時的に住んだ。子どもの物置や小さな事務所代わりに使った。無償で親戚に貸した(使用貸借)場合も「貸付けの用」に含まれ得ます。いずれも「売るまで空き家」という前提を崩すため、一時的であっても該当すると控除は受けられません。相続後の維持費を抑えたい気持ちは分かりますが、この控除を使う予定なら、売却まで用途を変えないのが原則です。
区分所有登記のマンションは対象外
家屋の3要件の一つに「区分所有建物登記がされている建物でないこと」があります(No.3306)。区分所有建物登記とは、一棟の建物を部屋ごとに区切って別々の所有権として登記する方式で、分譲マンションの大半がこれに当たります。したがって、被相続人が分譲マンションに一人で住んでいて相続したという典型的なケースでも、この控除は使えません。
この控除はもともと、放置されやすい古い一戸建てを流通させる目的で設けられたものです。一戸建てでも、二世帯住宅などで建物を区分所有登記していると同じ理由で外れることがあるため、登記の記録(登記事項証明書)で「区分所有」となっていないかを確認してください。マンションの売却全般の流れは別記事で扱っています。
売却代金が1億円を超えると全額使えない

要件には「売却代金が1億円以下であること」があります(No.3306)。ここで注意したいのは、この1億円は「譲渡益」ではなく「売った代金そのもの」で判定する点です。取得費や譲渡費用を引く前の金額なので、都市部の土地などでは思ったより早く上限に届きます。
さらに、この1億円は物件を単純に一回で売った金額だけでは判定しません。同じ空き家(とその敷地)を複数回に分けて売った場合や、他の相続人の持分と合わせて売った場合は合算して1億円以下かを見ます。控除を受けた後の一定期間内に残りを売って合計が1億円を超えると、さかのぼって控除が取り消されることもあります。「一部だけ先に売って様子を見る」といった売り方は、この1億円判定で不利に働くことがあるため、分割売却を考えているなら事前に税務署か税理士に確認してください。
取得費加算を先に使うと併用できない
相続した財産を売るときに使える税の特例には、この3,000万円控除のほかに「相続財産を譲渡した場合の取得費加算」(No.3267)があります。これは、支払った相続税の一部を取得費に上乗せして譲渡益を圧縮する仕組みです。ところが3,000万円控除の要件には「取得費加算など他の特例の適用を受けていないこと」とあり、両者は併用できず、どちらか一方を選ぶことになります(No.3306)。
問題は、確定申告や相続税の場面で取得費加算を先に適用してしまい、後から3,000万円控除を重ねて使えないと気づくケースです。どちらが有利かは、相続税をいくら払ったか、譲渡益がいくらかで変わります。おおまかには、譲渡益が3,000万円に収まる規模なら3,000万円控除がまるごと益を消せて有利になりやすく、相続税を多く払っていて益が大きい場合は取得費加算のほうが効くこともあります。「先に使ったほうで確定」ではなく、両方を試算してから選ぶのが正解です。取得費加算の要件と計算は取得費加算の解説記事で詳しく扱っています。
建築時期・同居人の要件で落ちる
ここまでの外し方に当たらなくても、家屋そのものの要件で落ちることがあります。まず「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」。昭和56年6月以降の新耐震基準で建てられた家は対象外です。次に「相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」。被相続人が一人暮らしだったことが前提で、同居の家族がいた場合は原則として外れます(老人ホーム入所などで空き家になっていた場合の例外規定はあります)。
また家屋を建物付きで売る場合は「譲渡の時において一定の耐震基準を満たすこと」が必要です。令和6年1月1日以後の譲渡では、売った年の翌年2月15日までに買主側で耐震改修または取壊しが行われた場合も認められるようになりましたが、いずれにせよ「古いまま建物付きで何もせず売る」だけでは家屋分の要件を満たせないことがあります。取壊し費用や耐震改修の要否も、手取りの計算に入れておく必要があります。
判定で落ちたときの選び直し方(条件→次の一手)

3,000万円控除が使えないと分かっても、税負担をゼロで諦める前に次の手があります。条件ごとの選び直しを整理します。
- 相続税を払っている → 取得費加算(No.3267)が使えないか確認する。相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が条件です。
- 取得費が不明で益が大きい → 概算取得費(売った金額の5%)しか使えないと益が膨らむため、購入時の契約書や通帳の記録を探して実額を立証できないか確認する。
- 要件を満たせず売り急ぐ・現況のまま手放したい → 残置物や再建築不可などで一般の仲介が難しい物件は、買取で早く確実に手放す選択もあります。
とくに「相続後に貸してしまった」「区分所有だった」など後から直せない外し方に当たった場合は、控除の有無より手放すまでの維持費と時間で総額を考えるほうが現実的です。空き家は持ち続けるだけで固定資産税や管理の負担が積み上がるため、控除が使えない前提で手取りを比べ、仲介と買取のどちらが総額で有利かを判断してください。税額そのものの計算は必ず税務署または税理士に確認してください。
よくある質問
相続してすぐ売ればいつでも使えますか
いいえ。使えるのは「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の譲渡で、かつ平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間の売却が対象です。この期間内でも、貸付けなど他の要件を外すと使えません。
相続後に一度だけ短期間貸したら本当に使えなくなりますか
要件は「相続の時から譲渡の時まで貸付け等に供されたことがないこと」なので、一時的であっても貸付け・居住・事業に使った事実があると外れます。無償で貸した場合も含まれ得るため、控除を使う予定なら用途を変えないでください。
相続人が複数いても3,000万円ずつ使えますか
各相続人が自分の持分の譲渡益から控除を受けられます。ただし令和6年1月1日以後の譲渡で、その家屋と敷地を相続・遺贈で取得した相続人が3人以上いる場合は、一人あたりの上限が2,000万円に下がります。共有での適用条件は別記事で扱っています。
取得費加算と3,000万円控除はどちらが得ですか
払った相続税額と譲渡益の大きさで変わります。両者は併用できず選択制なので、それぞれで税額を試算してから有利なほうを選びます。判断は税理士に確認するのが確実です。
売却代金の1億円は益ではなく売値ですか
はい。取得費や譲渡費用を引く前の「売った代金そのもの」で判定します。分割売却や共有者との合算で1億円を超えると使えず、適用後に超過した場合はさかのぼって取り消されることもあります。
控除が使えない場合、確定申告は不要ですか
控除を使わなくても、譲渡益が出ていれば申告は必要です。取得費加算や概算取得費など他の方法で税額が変わることもあるため、売った翌年の申告時期までに計算方法を確認してください。
参考・出典
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
- 国税庁 No.3258 取得費が分からないとき(概算取得費) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
- 国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

