相続・登記の手続き 建物 滅失登記|空き家を解体した後に出す申請
空き家を解体しても、法務局へ建物滅失登記を出さない限り登記記録と課税台帳に建物が残り、固定資産税が課され続けます。必要書類・自分で申請する流れ・抵当権抹消登記との違い・市町村への届出まで整理します。
相続・登記の手続き
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