譲渡所得 特別控除 50万円|空き家に使えるか

\u8b72\u6e21\u6240\u5f97 \u7279\u5225\u63a7\u9664 50\u4e07\u5186\uff5c\u7a7a\u304d\u5bb6\u306b\u4f7f\u3048\u308b\u304b 税金・法律

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相続した木造の空き家を売る準備で税金を調べていて、「譲渡所得には特別控除が50万円ある」という一文にたどり着いた方は少なくありません。売却額から50万円を引けるなら助かる、と受け取ってしまいがちですが、この50万円は空き家(土地・建物)の売却には使えない控除です。名前が似ているため検索に混ざっているだけで、当てはめる場所を間違えると税額の見積もりが大きくずれます。

結論を先に言い切ります。空き家を売るかどうかを判断する基準は、「その50万円がどの課税区分の控除か」を見分けることです。譲渡所得には、給与などと合算して計算する総合課税と、他の所得と切り離して別枠で計算する分離課税の2つがあり、50万円の特別控除は総合課税のほう、土地や建物の売却は分離課税のほうに置かれています。置き場所が違うので、空き家の売却額から50万円を引くことはできません。その代わりに空き家には別の大きな控除が用意されているので、そちらを確かめるのが正解です。

「譲渡所得の特別控除50万円」がどの譲渡に付くのか

和室の畳に置かれた古い調度品
畳に残された調度品たち(イメージ)

ここで言う50万円の特別控除は、総合課税で計算する譲渡所得に設けられているものです。総合課税の譲渡所得の対象になるのは、たとえば金地金(純金の延べ棒)、書画・骨とう、ゴルフ会員権、一般動産といった資産の売却です。これらを売って利益が出たとき、その利益から年間で最高50万円を差し引ける、というのが「50万円の特別控除」の正体です。

国税庁は、どの資産がどの課税方法になるかを「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」というページで整理しています。ここを読むと、土地・建物・株式などは総合課税の一覧に入っておらず、別枠の分離課税に振り分けられていることが分かります。つまり検索で見つけた「50万円」は、空き家とは別の資産グループのルールなのです。

総合課税と分離課税の違い(50万円控除がどちらに付くか)

総合課税は、その年の給与・事業・雑所得などを合算し、所得が多いほど税率が上がる累進税率で課税する仕組みです。総合課税の譲渡所得(金地金やゴルフ会員権など)は、この合算グループに入り、そこで年50万円の特別控除が効きます。

一方、土地や建物の譲渡所得は、他の所得と合算せず単独で税額を出す分離課税です。分離課税では税率が所有期間で固定され、そこに総合課税の50万円控除は入り込みません。だから「総合課税 譲渡」の話として書かれた50万円を、分離課税である空き家の売却額から引くことはできないわけです。

言い換えると、50万円控除が使えるかどうかは「何を売るか」で決まります。金地金やゴルフ会員権なら総合課税で50万円が効き、土地・建物なら分離課税で50万円は効かない、というのが分かれ目です。

空き家(土地・建物)の譲渡所得はこう計算する

古い和室で、散らばった書類を眺める人物
思い出と向き合う時間(イメージ)

空き家の譲渡所得は、次の式で出します(国税庁 No.3202)。

譲渡所得=売った金額(収入金額)−取得費−譲渡費用(−使える特別控除)

ここに50万円は入りません。所有期間は「譲渡した年の1月1日時点」で判定し、5年を超えれば長期、5年以下なら短期に分かれます。税率は次のとおりです。

区分 判定(譲渡した年の1月1日時点の所有期間) 税率の内訳
長期譲渡所得 5年を超える 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)=合計20.315%(計算値)
短期譲渡所得 5年以下 所得税30%+住民税9%+復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)=合計39.63%(計算値)

取得費が分からないとき(古い家で購入時の書類が残っていない場合など)は、売った金額の5%を取得費とみなす「概算取得費」が使えます(国税庁 No.3258)。

計算例:3,000万円で売った空き家(取得費不明・長期)

取得費が分からない空き家を3,000万円で売ったとします。概算取得費は3,000万円×5%=150万円です。譲渡費用(仲介手数料や解体費など)はここでは省いて考えると、譲渡所得は3,000万円−150万円=2,850万円になります。

この2,850万円に、総合課税の50万円控除は引けません。仮に引けたと仮定しても2,850万円−50万円=2,800万円で、税額はほとんど変わりません。長期のまま特別控除なしで計算すると、2,850万円×20.315%=約579万円が税額の目安です。

ところが、後で述べる空き家の3,000万円特別控除が使えると、2,850万円−3,000万円=0円となり、譲渡所得はゼロ、つまり非課税まで届きます。空き家の売却で効いてくるのは50万円ではなく、桁が2つ違うこの控除だということが、この一例からも分かります。

空き家に「譲渡所得の特別控除」はどれが使えるか

50万円が使えない代わりに、空き家の売却では次の控除・特例が検討できます。いずれも分離課税の土地・建物の譲渡所得から差し引くもので、金額も要件もはっきりしています。

  • 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除(国税庁 No.3306):相続または遺贈で取得した被相続人居住用の家屋・敷地を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までに売り、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であること、家屋が昭和56年5月31日以前の建築であることなどが条件です。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上のときは、控除の上限が2,000万円になります。
  • 概算取得費(国税庁 No.3258):取得費が不明なとき、売った金額の5%を取得費にできます。控除そのものではありませんが、譲渡所得を押し下げる効果があります。
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算/国税庁 No.3267):相続税を納めた人が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ると、相続税額の一部を取得費に加算できます。ただし空き家の3,000万円特別控除とは併用できず、どちらか一方を選びます。

どれが自分に当てはまるかは、相続かどうか・所有期間・築年・売却額で変わります。使える控除を先に並べて見比べたい場合は、当サイトの控除一覧をまとめた記事も参考にしてください。売却全体の進め方や手取りの考え方は、空き家 売却の進め方(仲介と買取の違い)で整理しています。

判断フロー:あなたが売るものは総合課税か分離課税か

古民家の薄暗い部屋で、売却を検討する所有物や書類を仕分ける手元
売却するものを丁寧に選ぶ手元(イメージ)

「50万円が使えるか」で迷ったら、次の順で確かめると区別できます。

  1. 売るものは何か。土地・建物(空き家)なら分離課税で、総合課税の50万円控除は使いません。3へ進みます。
  2. 売るものが金地金・ゴルフ会員権・書画骨とうなどの資産なら総合課税で、そこで年50万円の特別控除を検討します(本記事の対象外)。
  3. 空き家(土地・建物)と確認できたら、次に相続で取得したかを見ます。相続・遺贈で取得した被相続人居住用の家で、要件を満たすなら3,000万円特別控除(No.3306)を検討します。
  4. 取得費の書類が残っていなければ概算取得費(5%)を使います。相続税を納めていれば取得費加算(No.3267)と3,000万円控除のどちらが有利かを比べます(両方は使えません)。

この流れで見ると、空き家の売却が入り口の1で分離課税に振り分けられ、50万円とは別の道に進むことがはっきりします。税額に効くのは3以降の控除です。適用の可否は個別事情で変わるため、最終的な判断は確定申告の前に税務署または税理士に確認してください。

よくある質問

空き家を売った利益から50万円を引けますか。

引けません。50万円の特別控除は総合課税の譲渡所得(金地金やゴルフ会員権など)に付くもので、土地・建物の譲渡は分離課税のため対象外です。空き家では3,000万円特別控除などを検討します。

なぜ「譲渡所得 特別控除 50万円」で空き家の記事が出てくるのですか。

「譲渡所得」「特別控除」という言葉が総合課税でも分離課税でも共通で使われるため、検索が混ざりやすいのが理由です。50万円は総合課税側の控除で、空き家(分離課税)とは別のルールだと切り分けてください。

総合課税と分離課税は自分で選べますか。

選べません。売る資産の種類ごとに課税方法が法律で決まっています。土地・建物は分離課税、金地金などは総合課税と定められており、有利なほうを選ぶという仕組みではありません。

取得費が分からない古い空き家はどう計算しますか。

購入時の書類が残っていない場合は、売った金額の5%を取得費とみなす概算取得費が使えます(国税庁 No.3258)。3,000万円で売れば取得費は150万円として計算します。

3,000万円特別控除と取得費加算は両方使えますか。

両方は使えません。空き家の3,000万円特別控除(No.3306)は取得費加算(No.3267)など他の特例と併用不可で、どちらか一方を選びます。売却額や相続税額によって有利なほうが変わるため、事前に試算して比べるのが安全です。

短期と長期で税額はどれくらい変わりますか。

所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年以下だと短期(所得税30%・住民税9%・復興特別所得税)、5年を超えると長期(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税)で、合計の税率は倍近く違います。相続で取得した空き家の所有期間の数え方には引き継ぎのルールがあるため、売る時期の判断は個別に確認してください。

参考・出典

  • 国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
  • 国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
  • 国税庁 No.3211 短期譲渡所得の税額の計算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm
  • 国税庁 No.3258 取得費が分からないとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
  • 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
  • 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
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