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相続した田舎の実家を売りに出したものの、一年たっても内見すら入らない。その間も固定資産税と草刈りの費用だけは毎年出ていきます。「お金はいらないから、誰か引き取ってくれないか」。そう考え始めたときに検索されるのが「空き家 差し上げます」「0円物件」という言葉です。
0円譲渡は、買い手が付かない空き家について、これ以上の維持費の流出を止めるための最終手段です。選ぶときの基準は3つあります。第一に、引き取ってくれる相手を実際に見つけられるか。第二に、名義変更の費用や引き渡し後の責任を誰が持つか。第三に、それでも相手が現れないなら、国に土地を返す制度や相続放棄という別のルートに切り替えるか。この記事では、この3点に沿って手順と費用を整理します。まず売却の可能性を出し尽くしたい方は、空き家 売却の進め方もあわせてご確認ください。
「空き家 差し上げます」でも「タダ」では終わらない|譲る側に残る費用

0円で譲っても、譲る側の負担が完全にゼロになるわけではありません。少なくとも次の3つは残ります。
- 名義変更の費用: 所有権を相手に移す登記には、登録免許税と司法書士へ依頼する場合の報酬がかかります。個人間の無償譲渡でも登記は必要です。
- 引き渡すまでの維持費: 相手が決まるまでの間、固定資産税と最低限の管理費用は所有者に発生し続けます。
- 引き渡し後の責任: 譲った後に雨漏りやシロアリなどが見つかると、契約不適合責任(引き渡した物の欠陥について負う責任)を問われることがあります。
固定資産税は課税標準額に標準税率1.4%を掛けて計算します。例えば課税標準額が300万円の土地なら、年間およそ4万2千円(300万円×1.4%)がかかります。相手が見つかるまで、この額が毎年出ていく計算です。なお課税標準額が土地30万円・家屋20万円に満たなければ課税されません(免税点)。放置して市町村から勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、負担がさらに重くなる点にも注意が必要です。
0円物件の引き取り手の探し方|出す窓口と順番
「差し上げます」と決める前に、順番を踏むと損を避けやすくなります。まず値が付かないかを確かめ、それから引き取り手を広く探すのが基本です。
その前に、買取で値が付かないか確かめる
再建築不可や残置物ありといった訳あり物件でも、専門の買取業者なら値が付くことがあります。仲介手数料がかからず、査定だけなら無料の会社もあるため、0円で手放すと決める前の確認先として有効です(2026年9月時点・公式サイト確認)。
広告この記事の結論:訳あり物件買取センター
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空き家バンクとマッチングサイト
買取で難しい場合の引き取り手探しは、公的な窓口から当たります。全国版の空き家・空き地バンクは国土交通省の事業で、株式会社LIFULLとアットホーム株式会社が運営し、平成30年4月から本格運用されています。参加自治体数や登録物件数は公表されていないため、登録すればすぐ相手が付くとは限りませんが、自治体を通すため安心感があります。あわせて、個人間の空き家マッチングサイトや、近隣・親族への声かけも並行すると相手に届きやすくなります。
0円譲渡・国庫帰属・相続放棄の比較と判断フロー

引き取り手が現れないときの出口は、大きく3つに分かれます。費用と条件を並べて確認します。
| 出口ルート | 主な費用 | 主な条件 | 向くケース |
|---|---|---|---|
| 0円で個人に譲る | 名義変更(登録免許税・司法書士報酬)と引き渡しまでの維持費 | 引き取り手を自分で見つける必要がある | まだ人が住める・使える家 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 審査手数料 土地一筆14,000円+負担金 原則20万円 | 建物があると申請できず、解体して更地にする必要がある | 相続した土地で、家は使えないが土地の問題は少ない |
| 相続放棄 | 収入印紙800円(申述人1人)+郵便切手 | 相続開始を知って3か月以内。預金など他の遺産も一切受け取れない | 相続手続きがこれからで、めぼしい遺産が空き家しかない |
国庫帰属を選ぶ場合、審査手数料14,000円と負担金の原則20万円を合わせて214,000円が目安です。ただし建物が建っている土地は申請そのものが却下されるため、先に解体が必要です。解体費用は構造や延床面積、重機が入るかどうかで変わり、全国平均の公的な統計はありません。
どのルートを選ぶかの判断フロー
- 家にまだ人が住める → 空き家バンク・マッチングサイトで0円譲渡の引き取り手を探す
- 家が老朽・危険で住めないが土地は活かせる → 解体して更地にし、相続土地国庫帰属制度を検討する
- 相続手続きがこれからで、他にめぼしい遺産がない → 相続開始を知って3か月以内なら相続放棄も選択肢に入る
- すでに家財を運び出すなど占有している → 相続放棄をしても、引き渡すまで保存義務(民法940条)が残る点に注意する
譲渡後のトラブルを防ぐ|契約書で決めておくこと

0円だからと口約束で引き渡すと、後から不具合の責任を問われるおそれがあります。個人間でも贈与契約書を交わし、次の点を書面で明確にしておくと安心です。
- 現状有姿での引き渡し: 今ある状態のまま引き渡すこと、引き渡し後に見つかった不具合は免責とすることを明記します。
- 境界と権利関係: 隣地との境界、越境物、私道の通行権などを事前に確認し、書面に残します。
- 登記の手配: 所有権移転登記は司法書士に依頼し、費用の負担者を決めておきます。
受け取る側に贈与税が生じる場合もあるため、相手が判断できるよう事前に伝えておくと、話が途中で止まりにくくなります。
よくある質問
「空き家 差し上げます」と掲示するだけで法律違反になりますか。
無償で個人に譲る旨を伝えること自体が違反になるわけではありません。ただし、引き渡し後の責任や名義変更は残るため、口頭のやり取りだけで済ませず契約書と登記まで行うことが大切です。
0円で譲ると税金はかかりますか。
譲る側は譲渡益が生じないため、譲渡所得税は基本的にかかりません。一方、受け取る側に贈与税がかかる場合があります。金額は事情ごとに変わるため、税務署や税理士に確認してください。
引き取り手がどうしても見つからないときは。
建物を解体して更地にしたうえで相続土地国庫帰属制度を使う道があります。相続手続きがこれからで、めぼしい遺産が空き家しかないなら、3か月以内の相続放棄も選択肢です。
空き家バンクに登録すればすぐ引き取り手が付きますか。
参加自治体数や登録物件数は公表されておらず、登録すれば必ず短期間で決まるとは限りません。買取や個人間マッチングと並行して探すと確率が上がります。
0円で譲った後に雨漏りが見つかったら責任を負いますか。
契約不適合責任を問われる可能性があります。契約書に現状有姿での引き渡しと引き渡し後の免責を明記しておくと、こうしたトラブルを避けやすくなります。
相続放棄をすれば管理から解放されますか。
相続放棄をしても、放棄の時に空き家を現に占有しているときは、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務(民法940条)が残ります。占有していない場合はこの義務を負いません。
誰も住んでいなくても固定資産税はかかりますか。
課税標準額が免税点(土地30万円・家屋20万円)以上であれば、空き家でも課税されます。手放すまで毎年発生するため、維持費として見込んでおく必要があります。
参考・出典
- 法務省 相続土地国庫帰属制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html / 負担金 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
- 法務省 民事法制の見直し(相続放棄者の管理義務の見直し等) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00499.html
- 裁判所 相続の放棄の申述 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 総務省 固定資産税・都市計画税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html
- 国土交通省 全国版空き家・空き地バンク総合情報ページ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html
- 国土交通省 空家等対策特別措置法 改正概要 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621960.pdf
- ワケガイ(株式会社ネクスウィル)公式サイト https://wakegai.jp/

