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親が亡くなり、誰も住んでいない実家が残った。負動産になりそうなので相続放棄を選んだものの、「放棄しても管理義務は残る」という話を見て不安になっている。とくに、その家の鍵を預かっていたり、ときどき様子を見に通っていたりする方ほど、自分に責任が残るのか判断がつかないはずです。逆に、遠方に住んでいて一度も足を運んでいない相続人が、放棄後もずっと草刈りや修繕の責任を負い続けるのか、という心配もよく聞きます。
結論から言うと、判断の分かれ目は「その家を現に占有しているか」の一点です。2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法940条では、放棄の時にその財産を現に占有していた人だけが、引き渡すまでの間の保存義務を負う形に整理されました。占有していない遠方の相続人には、この保存義務は原則として及びません。以下で条文の文言に沿って、「現に占有」の意味、義務が「いつまで」続くか、そして注意義務の程度を順に確認します。
2023年4月の改正で、相続放棄後の管理義務はこう変わった

改正前の民法940条は、放棄した人に対して「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めていました。この「管理を継続」という文言が曖昧で、占有していない相続人まで義務を負うのか、いつ終わるのかが読み取りにくいという問題がありました。
改正後の民法940条第1項は、次のように定めています。「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」。同条第2項では、委任に関する規定(645条・646条・650条1項2項)を準用しています。
ポイントは3つあります。第一に、義務を負うのは「現に占有しているとき」に限られたこと。第二に、義務の終わりが「引き渡すまで」と明確になったこと。第三に、旧規定の「管理を継続」ではなく「保存」という言葉に変わったことです。占有していない人は対象から外れ、義務のゴールも条文上はっきりしました(民法940条・令和5年4月1日施行)。
「現に占有している」とは何を指すか
改正民法の「現に占有している」は、放棄をした時点で、その建物や敷地を事実上支配している状態を指します。抽象的な所有関係ではなく、実際にその場所を管理・利用できる状態にあったかどうかが問われます。
占有ありと判断されやすいケース
- 被相続人(亡くなった方)と同居しており、そのまま同じ家に住み続けている
- 別居していたが、鍵を管理し、日常的に出入りして家財の保管などをしていた
- 近隣に住んでおり、事実上その空き家を自分の管理下に置いていた
占有なしと判断されやすいケース
- 遠方に住んでおり、その家に立ち入ったことも鍵を持ったこともない
- 被相続人が一人で住んでいた家で、相続人は誰も現地を支配していない
- 放棄の時点で、他の相続人や第三者がその家を占有していた
ここで注意したいのは、単に相続人であることや、登記簿上の名義がどうなっているかだけでは「現に占有」とは言えないという点です。あくまで放棄の時に事実として支配していたかで判断されます。個別の事情でどちらに当たるかが微妙な場合は、家庭裁判所への相続放棄の申述前に、弁護士や司法書士など専門家へ相談して確かめるのが安全です。
保存義務はいつまで続くか(引き渡すまで)

現に占有していた放棄者の保存義務は、条文どおり「相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」続きます。放棄が受理された瞬間に義務が消えるわけではなく、次に管理を引き受けるべき人へ実際に引き渡すまでは、占有者としての保存義務が残る点に気をつけてください。
誰に引き渡せば義務が終わるのか
引き渡す相手は、条文上2通りです。ひとつは、放棄の結果として新たに相続人となった人(次順位の相続人など、放棄しなかった人)。もうひとつは、民法952条1項に基づき家庭裁判所が選任する「相続財産の清算人」です。放棄によって最終的に相続する人が誰もいなくなった場合には、この清算人に引き渡すことで、占有していた放棄者の保存義務が終わります。
清算人の選任は家庭裁判所への申立てが必要で、費用や手続きの手間がかかります。なお、令和5年の空家等対策特別措置法の改正では、市区町村長にも相続放棄された空き家等に対応するための財産管理人の選任請求を認める仕組みが加わりました。占有者が事実上ひとりで抱え込まなくて済むよう、行政側の関与の道も広がっています。
「自己の財産におけるのと同一の注意」と「善管注意義務」は違う
940条が求める注意の程度は「自己の財産におけるのと同一の注意」です。これは、自分自身の物を扱うときと同じ程度に気をつければよい、という意味の注意義務です。よく似た言葉に「善良な管理者の注意(善管注意義務)」がありますが、これは職業や立場に応じて客観的に期待される、より高い水準の注意を指すもので、940条の求めるものとは別物です。
記事や解説によっては両者を混同して「善管注意義務が残る」と書いているものもありますが、改正民法940条の条文は「自己の財産におけるのと同一の注意」と明記しています。占有していた放棄者に求められるのは、自分の財産と同じ感覚で最低限の保存に努めることであって、専門家並みの高度な管理までは条文上求められていません。とはいえ、放置して屋根が崩れ通行人に被害が出たといった場合には、別途の損害賠償責任が問題になり得ますので、引き渡すまでは戸締まりや明らかな危険の除去といった保存行為を怠らないことが大切です。
自分に保存義務があるかを確かめる判断フロー
次の順に当てはめると、自分に940条の保存義務があるかどうかを整理できます。
- 放棄の時に、その空き家を現に占有していたか。 占有していなければ、940条の保存義務は原則として負いません(遠方の相続人など)。
- 占有していた場合、次に管理を引き受けるべき相続人がいるか。 いるなら、その人へ引き渡すまで保存義務が続きます。
- 相続する人が誰もいなくなった場合、相続財産清算人の選任を申し立て、清算人へ引き渡す。 引き渡した時点で保存義務が終わります。
- 引き渡すまでの間は、「自己の財産におけるのと同一の注意」で戸締まり・明らかな危険の除去などの保存に努めます。
相続放棄そのものは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述して行います。費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。占有の有無で放棄後の負担が大きく変わるため、放棄を決める前に自分の立場を確かめておくとよいでしょう。
占有している空き家を手放して義務から抜けるには

「現に占有している」立場で、清算人への引き渡しまでの負担を減らしたい場合、選択肢は主に2つです。ひとつは、相続放棄をせずにその不動産を相続し、売却して手放す道。もうひとつが相続放棄です。どちらを選ぶかは、他の相続財産(預貯金や借金など)を含めた全体で判断する必要があります。
相続して売る場合は、仲介で買主を探す方法と、買取業者へ直接売る方法で、手取りと期間が大きく変わります。空き家の売り方の全体像は、空き家 売却の進め方|仲介と買取で手取りと期間はここが違うで整理していますので、あわせて確認してください。
なお、放棄した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もありますが、建物が建っている土地は却下要件とされており、空き家は解体して更地にしなければ申請できません。占有している家をそのまま手放したいなら、更地化の費用と手間を考えると、再建築不可や残置物ありでも対応する買取業者に相談するほうが現実的な場面もあります。訳あり物件を扱う買取サービスは、共有持分や再建築不可、事故物件などにも対応しており、査定だけなら無料で受けられます(2026年9月時点・公式サイト確認)。
よくある質問
相続放棄をすれば、空き家の管理義務は必ず消えますか。
必ず消えるわけではありません。改正民法940条では、放棄の時にその財産を現に占有していた人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまでの間、保存義務を負います。占有していなかった人には原則として及びません。
遠方に住んでいて一度も行っていない実家でも、放棄後に義務を負いますか。
放棄の時にその家を現に占有していなければ、940条の保存義務は原則として生じません。占有とは、鍵を管理して出入りしているなど、事実上その家を支配している状態を指します。名義や相続人であることだけでは占有とはされません。
「引き渡すまで」とは、具体的にいつ終わるのですか。
次に管理を引き受けるべき相続人へ引き渡した時、または相続する人がいない場合は家庭裁判所が選任した相続財産清算人へ引き渡した時です。放棄が受理されただけでは、占有していた人の保存義務は終わりません。
放棄後に求められる注意は、どの程度ですか。
条文は「自己の財産におけるのと同一の注意」と定めています。自分の物を扱うのと同じ程度の注意で足り、専門家に求められる善良な管理者の注意(より高い水準)とは異なります。戸締まりや明らかな危険の除去など、最低限の保存に努める形です。
相続放棄の期限と費用を教えてください。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。占有の有無で放棄後の負担が変わるため、申述前に自分の立場を確かめておくと安心です。
相続財産清算人を選ばないと、義務は終わりませんか。
相続する人が誰もいなくなった場合、占有していた放棄者は清算人への引き渡しをもって保存義務が終わります。清算人の選任は家庭裁判所への申立てが必要です。令和5年の空家法改正で市区町村長にも財産管理人の選任請求が認められたため、行政が関与する道も広がっています。
参考・出典
- 民法 第940条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)新制度の概要・ポイント」(相続放棄者の管理義務の見直し等・令和5年4月1日施行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00499.html
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 法務省「相続土地国庫帰属制度について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(概要)」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621960.pdf
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