空き家 相続登記 必要書類|法務局に出す書類一覧

\u7a7a\u304d\u5bb6 \u76f8\u7d9a\u767b\u8a18 \u5fc5\u8981\u66f8\u985e\uff5c\u6cd5\u52d9\u5c40\u306b\u51fa\u3059\u66f8\u985e\u4e00\u89a7 相続・登記の手続き

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親から相続した空き家を売ろうと不動産会社に相談したら、「まず相続登記(亡くなった人の名義を相続人の名義に変える手続き)を済ませてください」と言われた。法務局のサイトを開いても書類の名前がずらりと並んでいて、戸籍を何通、どこまで集めればいいのか、自分の場合に何が要るのかが分からない。空き家の売却でつまずく人が最初に当たるのが、この「必要書類がそろわない」段階です。

結論から言うと、相続登記の必要書類は「遺言があるか」「相続人で遺産分割協議をするか」「法定相続分(法律で定められた取り分)どおりに登記するか」の3つのどれに当たるかでほぼ決まります。まず自分の相続がどのパターンかを決め、全パターン共通の戸籍・住民票・固定資産評価証明書を先に集め、そこにパターン固有の書類(遺言書、または遺産分割協議書+印鑑証明書)を足す。この順番で動けば、二度手間なくそろえられます。空き家は名義が被相続人(亡くなった方)のままだと売買契約を結べないため、売却の進め方を検討する前に、この登記を通しておく必要があります。

相続登記は「どの分け方か」で必要書類が3通りに分かれる

和室で低テーブルを囲む複数人の背中
未来を考えるひととき(イメージ)

不動産を誰の名義にするかの決め方には、大きく3つの道があります。どれを選ぶかで、集める書類が変わります。

  • 遺言がある:被相続人が遺言書を残しており、その内容どおりに空き家を特定の人が取得する場合。遺言書が「誰が何を相続するか」を決めているため、遺産分割協議は不要です。
  • 遺産分割協議をする:遺言がなく、相続人全員で話し合って「空き家は誰が取得するか」を決める場合。最も多いパターンです。全員の合意を書面(遺産分割協議書)にします。
  • 法定相続分で登記する:協議をせず、法律で決まった取り分どおりに相続人全員の共有名義にする場合。協議書や印鑑証明書は要りませんが、名義が複数人の共有になり、後で売るときに全員の同意が必要になります。

判断の順番はシンプルです。まず遺言書があるかを探す(公正証書遺言なら公証役場、自筆証書遺言なら自宅や法務局の保管制度を確認)。無ければ次に相続人で協議して1人に決めるか、共有のままにするかを選ぶ。売却を前提にするなら、共有名義は全員の足並みをそろえる手間があるため、協議で取得者を1人に決めておくほうが後の売買はスムーズです。

パターン別の必要書類一覧(法務局に出す書類)

下の表は、3つのパターンで法務局に提出する主な書類を整理したものです。○は必要、△は状況により必要を表します。戸籍の集め方など細かい要否はケースで変わるため、提出前に管轄の法務局か司法書士に確認してください。

書類 遺言がある 遺産分割協議 法定相続分
登記申請書(自分で作成) ○ ○ ○
遺言書(自筆証書は家庭裁判所の検認済み、または法務局保管のもの/公正証書はそのまま) ○ ― ―
遺産分割協議書(相続人全員が署名・実印を押印) ― ○ ―
相続人全員の印鑑証明書 ― ○ ―
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む) △(遺言の内容による) ○ ○
被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの) ○ ○ ○
不動産を取得する相続人の戸籍謄本 ○ ○ ○(全員分)
不動産を取得する人の住民票 ○ ○ ○(全員分)
固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う) ○ ○ ○
相続関係説明図(戸籍の原本還付を受けるため) △ ○ ○

ポイントは戸籍の集め方です。遺産分割協議と法定相続分のパターンでは、被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍をすべてつなげて集める必要があります。これは、相続人が誰かを漏れなく確定するためです(結婚・転籍で戸籍が分かれているため、1通では足りないのが普通)。一方、遺言があるパターンでは、遺言で取得者が特定されているため、被相続人の死亡が分かる戸籍と取得者の戸籍で足りることが多く、出生からの連続戸籍までは求められないケースがあります。ただし遺言の書き方や物件の状況によって扱いが変わるため、事前確認が確実です。

全パターンで共通して先に集めておく書類

古い書類を木製テーブルで整理する手元
大切な家族の書類を整理する様子(イメージ)

どのパターンでも要る書類は、パターンが確定する前でも集め始められます。先に手をつけておくと、協議がまとまった後の待ち時間を減らせます。

  • 被相続人の住民票の除票:登記簿上の住所と戸籍の本籍をつなぐために使います。本籍を記載してもらう指定を忘れずに。
  • 固定資産評価証明書:物件のある市区町村(東京23区は都税事務所)で取得します。登録免許税を計算する基礎になるため、申請する年度のものを用意します。
  • 被相続人の戸籍一式:出生から死亡までの連続戸籍は、本籍を移していると複数の市区町村にまたがります。ここが最も時間のかかる作業です。

集めた戸籍・住民票・評価証明書は、登記が終わった後に原本を返してもらう「原本還付」を受けられます。そのために相続関係説明図(家系図のような一覧)を添えると、原本一式が手元に戻り、後の相続税申告や売却手続きに使い回せます。

戸籍集めは「広域交付」で一括請求できる

従来、被相続人が転籍を繰り返していると、その本籍地ごとに役所へ請求する必要があり、遠方だと郵送で何往復もしていました。これを解消したのが戸籍の広域交付(本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて戸籍を請求できる制度)です。

利用のポイントは次のとおりです。請求できるのは本人・配偶者・直系(父母や子など)に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。窓口での本人確認が必要で、郵送やコンビニ交付では利用できません。転籍先が電子化されていない古い戸籍(改製原戸籍の一部)は広域交付の対象外となることがあり、その分は従来どおり本籍地へ請求します。とはいえ、複数の役所を回る手間が大きく減るため、まず広域交付で取れるだけ取り、残りを個別請求するのが効率的です。

登録免許税の計算例と申請先

相続登記には登録免許税(登記のときに国に納める税金)がかかります。税額は固定資産税評価額の0.4%です。評価額は、先に集めた固定資産評価証明書に記載されています。

計算例を示します。空き家の建物と土地の評価額の合計が1,000万円なら、登録免許税は次のとおりです。

  • 1,000万円 × 0.4% = 4万円

なお、土地の評価額が100万円以下の場合は、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が免税になります。地方の安い土地や持分では、この免税で土地分の税額がゼロになることもあります。税額は収入印紙で納めるのが一般的です。

申請先は、物件の所在地を管轄する法務局(登記所)です。相続人の住所地ではなく、空き家がある場所の管轄になる点に注意してください。窓口持参のほか、郵送やオンラインでも申請できます。

相続登記は義務化され、期限は「3年以内」

古い畳の上で、書類を整理する手の写真
実家の書類と向き合う時間(イメージ)

相続登記は令和6年(2024年)4月1日から申請が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。

注意したいのは、施行日より前に発生した相続も対象になることです。施行前に相続が開始し、まだ登記していない不動産は、令和9年(2027年)3月31日までに申請すれば足りるという経過措置があります(知った日が施行後ならその日から3年)。長く放置してきた実家の空き家も、この期限の対象になり得ます。

相続人同士の話し合いがまとまらない、戸籍がそろわないといった事情で期限に間に合わないときは、相続人申告登記という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たせます。これは「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るもので、遺産分割がまとまった後に改めて正式な登記をする流れです。ただし相続人申告登記だけでは名義は移らず、空き家を売ることはできないため、売却を急ぐなら遺産分割まで進める必要があります。

よくある質問

相続登記は自分でできますか

書類がそろえば自分で申請することも可能です。戸籍集めや登記申請書の作成が負担な場合や、相続人が多い・遠方にいるといったケースでは、司法書士に依頼する選択肢もあります。費用と手間のバランスで判断してください。

戸籍はどこまで集めればよいですか

遺産分割協議や法定相続分での登記では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。相続人を漏れなく確定するためで、転籍していると複数の役所にまたがります。広域交付を使えば窓口で一括請求しやすくなります。

固定資産評価証明書はいつのものを用意しますか

登録免許税は申請する年度の評価額で計算するため、最新年度の評価証明書を用意します。年度が変わると評価額も更新されるため、古い証明書だと計算が合わなくなることがあります。

評価額が低い土地でも登録免許税はかかりますか

土地の評価額が100万円以下の場合、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が免税になります。建物や高い評価額の土地には0.4%が通常どおりかかります。

期限の3年を過ぎるとどうなりますか

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。話し合いが長引くなど間に合わない事情があるときは、相続人申告登記でひとまず義務を果たしておく方法があります。

相続人の一人と連絡が取れず協議が進みません

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、一人でも欠けると協議書を作れません。この場合はまず相続人申告登記で義務を果たし、並行して連絡・調整を進めるのが現実的です。状況によっては専門家への相談を検討してください。

参考・出典

  • 法務省「相続登記の申請の義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
  • 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
  • 民法 第940条(相続放棄をした者の管理義務)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
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