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相続した実家が古い木造で、放っておくと危ないので解体したい。ただ見積もりを取ったら想像以上の金額で、「自治体の解体補助金が使えるなら申請したい」と調べ始めた——このページにたどり着く方の多くは、こうした場面にいます。空き家の解体補助金は、実は「どこに住んでいても同じ金額がもらえる」制度ではありません。制度があるかどうか・いくら出るか・誰が対象かは、その空き家が建っている市区町村ごとにまったく違い、しかも「工事を契約・着工する前に申請する」ことがほぼ共通の絶対条件です。まずやるべきは、解体業者に電話することではなく、その空き家の所在地の自治体に補助制度があるかを確認することです。この記事では、代表的な3自治体の制度例、自分の家が対象になるかの判断フロー、申請の順番、そして「解体すると土地の固定資産税が上がる」という見落としやすい落とし穴までを、公的資料の数字だけで整理します。
空き家の解体補助金は「自治体ごと・着手前申請」が原則

解体費用そのものには全国一律の公的な平均額は存在せず、構造や延床面積、重機が入れるかといった立地条件で大きく変わります(費用の相場と見積もりの取り方は別記事で扱います)。同じように、解体を支援する補助金も国が一律に配るものではなく、市区町村(一部は都道府県)が独自に予算を組んで実施しています。したがって、次の3点をこの順で確認するのが出発点になります。
- 所在地の自治体に「空き家の解体(除却)補助制度」があるか。隣の市にあっても、自分の空き家がある市に無ければ使えません。
- 対象要件(築年・耐震性・道路条件など)に自分の家が当てはまるか。多くは古い木造住宅や耐震性の低い建物に限られます。
- 今が「着手前」か。契約や着工の後では申請できないのが原則です。
補助金は年度ごとに予算枠と受付期間が決まっていることが多く、枠が埋まれば締め切られます。解体を考え始めた段階で、まず自治体の担当課に問い合わせるのが遠回りに見えて最短です。
代表的な自治体の制度例(東京都・横浜市・大阪市)
金額や条件の「幅」を実感してもらうために、3つの自治体の公式に公表されている制度をそのまま並べます(2026年9月時点・公式サイト確認)。これはあくまで代表例で、お住まいの自治体の制度とは異なります。
| 自治体・制度 | 補助額 | 主な対象・条件 |
|---|---|---|
| 東京都 空き家家財整理・解体促進事業 |
解体: 費用(消費税等を除く)の2分の1、上限10万円 家財整理: 同2分の1、上限5万円 |
都内の空き家所有者等。東京都空き家ワンストップ相談窓口に相談した所有者が対象(着手前に相談窓口へ)。問い合わせ 03-5320-5148 |
| 横浜市 住宅除却補助制度 |
旧耐震(昭和56年5月末以前): 上限50万円 新耐震(昭和56年6月〜平成12年5月末): 一般世帯20万円・非課税世帯40万円 面積限度額「21,800円×延床面積(㎡)×1/3」(旧耐震のみ) |
平成12年5月末日以前に着工し、耐震性が低い(倒壊の危険性がある)と判断された木造住宅等。令和8年度は令和8年4月1日〜12月28日受付、令和9年2月末までに工事完了・報告書提出。問い合わせ 045-671-2943 |
| 大阪市 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 |
対策地区: 戸建105万円/戸・集合住宅80万円/戸(補助率1/2以内) 重点対策地区: 戸建170万円/戸・集合住宅125万円/戸(補助率4/5以内) 一部エリア: 戸建100万円/棟・集合住宅200万円/棟(補助率2/3以内) |
対策地区=幅員4m未満の道路に面する昭和25年以前の木造住宅。重点対策地区=幅員6m未満の道路に面する昭和56年5月31日以前の木造住宅。令和8年度。問い合わせ 06-6882-7053 |
この3例だけでも、「相談窓口を通すのが前提(東京都)」「築年と耐震性で線を引く(横浜市)」「道路の幅と地区で条件が変わる(大阪市)」というように、着眼点がまったく違うことが分かります。横浜市には老朽建築物の不燃化推進事業補助(上限150万円)など別枠の制度もあり、同じ市の中でも使える制度が複数あることがあります。自分の家がどれに当てはまるかは、金額を先に見るのではなく条件から逆算するのが確実です。
自分の家が対象になるかの判断フロー

問い合わせる前に、次の順で当てはめると「対象になりそうか」の目安がつきます。1つでも「いいえ」が出たら、その制度は使えない可能性が高いと考えてください。
- その空き家がある市区町村に解体補助制度があるか → 無ければ対象外。近隣自治体の制度は使えません。
- 築年・耐震性の条件に合うか → 多くは旧耐震(昭和56年5月末以前)の木造。横浜市のように平成12年5月末以前まで広げる例もあります。
- 立地の条件に合うか → 大阪市のように「狭あい道路沿道」など場所を限定する制度があります。
- まだ契約・着工していないか → 済んでいれば原則申請不可。
- 指定の相談窓口を通しているか → 東京都のように事前相談が前提の制度があります。
逆に、放置して自治体から「特定空家等」や「管理不全空家等」として勧告を受ける状態になると、補助が受けやすくなるどころか、後述の固定資産税の負担が重くなります。補助金を使うなら、状態が悪化する前に動くほうが選択肢が広く残ります。
申請の手順——「交付決定の前に着工しない」が絶対条件
自治体で細部は違いますが、大枠は共通しています。順番を間違えると受けられなくなるため、特に「契約・着工のタイミング」に注意してください。
- 担当課・相談窓口へ問い合わせる。制度の有無、今年度の受付期間、予算枠の残りを確認します(東京都はワンストップ相談窓口が入口)。
- 対象要件を確認する。築年・耐震性・道路条件・所有関係など。必要なら耐震診断を先に受けます。
- 交付申請書と必要書類を提出する。解体業者の見積書、建物の登記事項証明書、位置図、現況写真などが一般的です。
- 交付決定通知を受け取ってから契約・着工する。ここが最重要です。決定前に工事を始めると補助の対象外になります。
- 工事完了後に完了報告書を提出する。領収書、完了後の写真、業者の書類などを添えます。
- 額の確定通知を受けて補助金が入金される。原則は工事後の精算払いで、いったん全額を立て替える資金は自分で用意しておく必要があります。
解体すると土地の固定資産税が上がる点に注意
補助金だけを見て解体を決める前に、税金の増減も合わせて考える必要があります。人が住める住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、200㎡以下の部分は固定資産税の課税標準が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されています(固定資産税の標準税率は1.4%)。建物を解体して更地にすると、この特例が外れて土地の固定資産税が上がります(軽減が解除され、最大で元の水準に戻ります)。
ただし、放置し続けて自治体から勧告を受けた「管理不全空家等」や「特定空家等」の敷地は、解体していなくてもこの特例が解除されます。つまり「解体すれば税が上がる/放置しても勧告されれば税が上がる」という板挟みになりやすいのが空き家です。補助金で解体費の一部を賄いつつ、更地にした後の土地をどうするか(売る・貸す・活用する)まで含めて、増える固定資産税を負担する期間が短くなるように段取りするのが現実的です。
解体後の土地の出口と、解体せず売る選択肢

更地にした後、土地を手放す代表的な出口の一つが売却です。仲介で買主を探す方法と、業者に直接買い取ってもらう買取では、手取り額と売却までの期間が大きく変わります。どちらが自分の事情に合うかは、空き家 売却の進め方(仲介と買取の違い)で費用と期間を並べて確認できます。
「どうしても引き取り手がいない」土地には、相続土地国庫帰属制度(相続で得た土地を国に引き取ってもらう制度)という最終手段もあります。負担金は原則として面積にかかわらず20万円、審査手数料は土地一筆あたり14,000円です。ただし建物がある土地は申請が却下されるため、この制度を使うにはいずれにせよ解体して更地にしておく必要があります。
一方で、解体費を全額かけずに手放したい場合は、古家が建ったまま(現況のまま)買い取ってもらう選択肢もあります。共有持分や再建築不可、残置物がある物件でも現況で買い取る業者があり、解体してから売るのと、解体せず売るのとで、最終的な手残りを比較してから決めるのが安全です。査定は無料で受けられるので、解体の見積もりと並べて検討材料にできます。
広告この記事の結論:解体工事110番
自治体の補助は層手前の申請が条件になっていることが多く、契約前に見積もりを取っておくと申請の要否も判断しやすくなります。
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よくある質問
解体補助金はどの自治体でも必ずもらえますか。
いいえ。解体(除却)補助は制度を設けている自治体だけで受けられます。所在地の市区町村に制度が無ければ対象外で、隣接する自治体の制度は使えません。まず担当課に有無を確認してください。
解体費用の半分は必ず補助されますか。
補助率が費用の2分の1という制度は多いですが、上限額が別に決まっています。例えば東京都の制度は2分の1かつ上限10万円で、費用が高いほど「実質の補助率」は下がります(2026年9月時点・公式サイト確認)。
もう解体業者と契約しましたが、今から申請できますか。
原則できません。多くの制度は交付決定の通知を受けてから契約・着工することが条件で、着手後の申請は対象外になります。契約前に必ず自治体へ相談してください。
特定空家に指定されると補助を受けやすくなりますか。
制度によりますが、指定を待つ必要はありません。勧告を受けると住宅用地特例が外れて固定資産税が上がるため、状態が悪化する前に補助制度を確認して動くほうが負担は軽くなります。
解体すると税金は上がりますか。
更地にすると住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準6分の1など)が外れ、土地の固定資産税が上がります。解体後の土地をどう扱うかまで含めて、負担が増える期間を短くする段取りが大切です。
補助金の申請は自分でできますか。
所有者本人が申請できます。ただし解体業者の見積書や建物の登記事項証明書、現況写真などの書類が必要で、耐震診断が前提の制度もあります。書類の準備で業者や自治体窓口と早めにやり取りしておくとスムーズです。
解体せずに手放す方法はありますか。
古家が建ったまま(現況のまま)買い取る業者を使えば、解体費をかけずに手放せる場合があります。解体して売る場合と手残りを比較し、無料査定で金額の目安を取ってから判断するのが安全です。
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解体費を全額かけずに、古家が建ったままの状態で買い取ってもらう選択肢もあります。
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参考・出典
- 東京都住宅政策本部「空き家家財整理・解体促進事業」 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo/kaitai_seiri
- 東京都住宅政策本部「区市町村の制度一覧」 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo/kushichoson_jyokyo
- 横浜市「木造住宅除却補助制度」 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mokutai/jyuutakujyokyaku.html
- 大阪市「狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度」 https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000531835.html
- 総務省「固定資産税・都市計画税」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(概要)」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621960.pdf
- 法務省「相続土地国庫帰属制度について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

